2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
検証委員会も、上司については資料が乏しく適切な認定、評価が困難であるというふうに付言をしております。 資料が乏しいという指摘、行政が行ったことが適正だったか、それを検証することができないということについて、大臣はどういうふうに責任を感じておられるんでしょうか。
検証委員会も、上司については資料が乏しく適切な認定、評価が困難であるというふうに付言をしております。 資料が乏しいという指摘、行政が行ったことが適正だったか、それを検証することができないということについて、大臣はどういうふうに責任を感じておられるんでしょうか。
これは簡単にどういう制度かをおさらいしますと、今日の配付資料の一枚目、表面を御覧いただきたいんですが、ちょうど二〇一八年の経済産業委員会で改正をした内容になりますが、省エネに取り組む事業者、それまでは単独事業者で省エネに取り組んで認定、評価を受けるものだったものが、三年前の改正の際に、複数事業者で一緒に省エネに取り組んでも適正に評価されるような制度内容に変更がされました。
答申では、八丁味噌との名称が付された豆みそに対する社会的評価が、そのまま本件の登録申請に係る豆みそに対する社会的評価であり確立した特性であるとした審査庁の認定、評価は、社会的評価の観点からの検討としては不十分と言うべきであるといたしまして、本件審査請求については、確立した特性がない場合に該当しないか、更に調査検討を尽くす必要があるから、棄却すべきであるとの判断は、現時点においては妥当とは言えないとしているところでございます
先ほど大臣からは、建設費のお話や、あるいはIRのMICE等のお話もありましたが、重要な観点なんですが、先ほど申し上げた基本方針のところにある事業者の認定評価基準は、ここに書いてあるように、二〇三〇年の、これは外国人旅行者数六千万人に対しての十五兆円、これが政府目標達成の大きな数値であり、そこに貢献することが審査基準なんですよ。
この度の法改正の中にも、大学の教育研究等の状況を評価する認定評価において、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うとすることだとか、又は私立大学法の改正でも教育の質の向上という文言を盛り込むなど、大きなテーマでもあると思っております。 この大学の質ということで、平成元年の大学の数は四百九十九校でありました。しかし、平成最後の年には七百八十七校にまで増えました。
複数事業者の連携による省エネ取組の認定、評価及び規制の対象となる荷主の範囲の拡大ということであります。 まず初めに、複数事業者の連携による省エネ取組の認定、評価について質問するわけでございますけれども、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準、こういうことで、エネルギー消費効率の改善ということで目標を年一%ぐらいに置いていろいろな事業者にお願いしているところであります。
このうち、建築製図技術に関する試験では、産官が連携して筆記試験、実技試験を課し、国家資格である二級建築士と同等の高度な知識や技術を認定、評価しておりまして、これまでの二十二年間で三千四百名を超す高校生が本認定制度において合格をしております。 国土交通省は、福岡県でのこうした取組を御存じでしょうか。御存じでありましたら、この取組への評価を伺いたいと思います。
来年四月より、専門医やその養成プログラムを第三者機関が認定、評価する新しい専門医制度の実施が予定をされております。既に実施まで一年を切っておりますが、医療関係団体からは、地域や診療科の間での医師の偏在を助長するおそれがあるといった懸念が相次いで出されており、制度が本当に実施に移すことができるのか、見通しにくい状況となっております。
話は若干かわりますけれども、来年、平成二十九年四月より、専門医の認定と養成プログラムを第三者機関が認定、評価する新しい専門医制度の実施というのが予定されております。 既に実施まで一年を切っておりますけれども、医療関係団体からは、地域や診療科の間で医師の偏在を助長するおそれがあると根強い指摘が続いておりまして、制度が本当に動き出すのか、見通しが立ちにくいような状況にあります。
私は浄化槽の認定評価の中に警報器を付けたらいいんではないかと、私質問通告していませんけれども、そう思うんですが、国交省は今の議論を聞いてどう思いますか。
○本村(賢)委員 次に、免震ゴムの大臣認定、評価の方法についてお伺いしたいと思います。 これは太田国土交通大臣にお聞きしたいと思うんですが、四月十五日の国交委員会で、大臣が、認定のあり方について、第三者委員会は夏ごろに結論を出す予定となっているが、もっと早めた方がいいのではないかと私は考えておりますと。
○井上政府参考人 要するに、JITCOの評価は法務大臣の判断に対する拘束力はございませんので、法務大臣のした処分に対して不服があれば、その中でJITCOの認定、評価が参考にされているかどうかを争うことはできる、そういうことになります。
○近藤正道君 いろいろこういう手を打ったというのは分かるんですが、それこそ七年前に懸念があると言っていて、そういう認定評価を明確にしているものがここで突然がらりと変わるということの理解が私にはできないんですが。それは、懸念としてあるけれども、ほかの手を打ったということなんですか、それとも懸念そのものがなくなっちゃったんですか、どっちなんですか。
このところ、認定、評価、検査などを行う、関与する民間登録機関が増加してきているわけなんですけれども、では、この点は一体どういうふうにこれから処理、対応されていかれるのでしょうか。
○三日月委員 縦、横、斜め、二次元、三次元で関連し合う、また、市町村、都道府県、広域、圏域という中で、考える方も、それを評価して支援する方も、事前の認定、評価はそれぞれ難しいと思うんですけれども、新たな挑戦としてぜひ真摯に取り組んでいただきたいと思いますし、私はその過程をまた検証していきたいというふうに思います。 最後に、港湾法についても確認をしたいと思うんです。
それで、問題は、金融庁のやっている一個一個の債権の認定、評価が正しいかどうかにかかっているわけですよ。正しければ、経済状況が少しぐらい変動したって、ちゃんと引き当てがされているんですよ、担保があるんですよ。そうじゃないですか、金融大臣。
ですから、この紛争当事者の同意というものをどういうふうに理解するか、そして本来の趣旨が敵対的な行動をとる可能性はないということを担保するための制度でありますから、その趣旨に合致した認定評価ができるのかどうか、この点についての慎重な判断が必要だろうと思うわけでありますが、再度御答弁いただきたいと思います。
○金築最高裁判所長官代理者 この東京地裁の判決の認定評価自体について申し上げることはできないことは先ほどから申し上げているとおりでございますが、その点は別にいたしまして、いわゆる京都地裁の判決の問題につきましては遺憾に思っているということは前にも申し上げたとおりでございまして、最高裁といたしましても、研修の機会などをとらえまして裁判官に注意喚起するなどしてまいりたいと思っております。
そこで私は国務大臣としてお尋ねするわけでありますが、右翼なり、その中で行動右翼あるいは暴力団系右翼という団体がどうなのか、警察庁の所管とも密接にかかわるわけでありますから、やはり政府としては具体的にこういう団体はこう認識しているということ等々も一致させるなり、統一的に認識を一致させて対応しないと、警察の認定、評価、それが少な過ぎて対応も狭くなるということにもなりかねないわけであります。